注意事項

申請する前に屋号を決め、問い合わせて類似がないか確かめなければなりません。

令和6年4月1日から改正により認定証から標識に変わりました。

代行運転ドライバーは普通自動車第二種免許が必要

客を随伴自動車に乗せるのは白タク行為で禁止です

営業所の見やすい場所に標識、料金表、自動車運転代行約款を掲示しなければならない。

申請からできるまでは45日となっています。

代行運転自動車のドライバーは普通自動車第二種免許を取得する必要があります。

欠格事由があり、当てはまる人は代行業をできません。

破産の決定をされた人や刑に処せられて刑を終えて2年たたない人などは代行業をできません。ほかにも全部で9項目違反や決められた事をしなかったりすると代行運転ができません。

認定申請書に書いた項目に変更があると、その都度変更届けを提出しなければなりません。

高知の代行運転申請はオレンジ行政書士へ

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